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書類送検と逮捕の違い
1 書類送検とは
警察が捜査した後、その捜査した事件の手続は検察に送られます。
その後は、検察の指揮のもと、取り調べ等の捜査が行われていきます。
このように、事件の手続が警察から検察に送られることを「送致」といいます。
刑事訴訟法246条に、警察で捜査した事件は、原則として、全件送致されることが定められています。
逮捕されずに捜査が行われることを「在宅事件」といい、在宅事件において送致されることを「書類送検」といいます。
すなわち、「書類送検」は、身柄拘束されていない状態で送致される場合を指します。
反対に、身柄拘束されている状態で送致される場合を「身柄送検」といいます。
2 逮捕とは
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれ等がある場合、逮捕されて身柄拘束されることがあります。
逮捕後は勾留手続によりさらに身柄拘束が続くことが多く、逮捕時から起算して最大で23日間拘束される可能性があります。
捜査機関はその最大23日間の拘束期間内に捜査を進めることになります。
3 書類送検と逮捕の違い
まず、書類送検は被疑者の身柄拘束を前提としないのに対し、逮捕は、被疑者の身柄拘束が行われるものである点で大きく異なります。
また、逮捕・勾留は被疑者の身体の自由を制限するため、最大23日間という期間制限が設けられているのに対し、書類送検は身体の自由を制限しないため、逮捕のような期間制限はありません。
4 弁護活動の必要性は変わらない
逮捕されると外部との接触が大きく制限されるため、弁護活動の必要性が高いことはいうまでもありませんが、在宅事件で書類送検される場合でも弁護活動の必要性は変わりません。
書類送検されても捜査は続くのであり、事案によって、起訴されたり、実刑になったりする可能性もあるからです。
少しでも刑事事件でお悩みであれば、早期に弁護士にご相談されることをおすすめします。