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刑事事件における弁護士の選び方
1 「国選弁護人」と「私選弁護人」の2種類がある
⑴ 国選弁護人と私選弁護人の違い
刑事事件の弁護人には国選弁護人と私選弁護人があり、その種類によって弁護人の選び方が大きく異なります。
まず、国選弁護人は、勾留中の被疑者や起訴後の被告人に対して選任されます。
ただし、ご本人やご家族が弁護人を選任することはできず、裁判所が選任します。
これに対し、私選弁護人は、勾留前段階でも選任できます。
それに加えて、私選弁護人に依頼するのであれば、ご本人やご家族が誰を弁護人にするか自由に決めることも可能です。
⑵ 私選弁護人を選ぶことがおすすめ
刑事事件では、迅速な対応が非常に重要となります。
早い段階から選任できる私選弁護人に依頼すれば、身体拘束を防ぐための働きかけを行ってもらったり、早期から弁護活動を行うことにより不起訴処分・減刑となる可能性を高められたりすることが期待できます。
また、自分で選任できる私選弁護人であれば、刑事事件に強い弁護士を選べるというメリットもあります。
そのため、刑事事件においては、私選弁護人を早い段階で選任することがおすすめです。
とはいっても、私選弁護人はどのように選ぶとよいのかについては、イメージしづらい方も多いかと思います。
以下では、私選弁護人を選ぶ場合に着目すべき点についてご説明します。
2 豊富な実績があること
刑事事件を多く取り扱っていれば、ノウハウが蓄積されます。
豊富にノウハウがあれば、適切に弁護方針を決めたり、被害者との示談交渉等を迅速かつ適切に行ったりすることが可能となります。
とりわけ、同種事案のノウハウが重要となるため、刑事事件全体の解決実績に加えて、問題事案の解決実績を確認されるとよいと思います。
解決実績は相談時に尋ねるか、事務所のホームページなどを参考にするとよいです。
3 迅速な対応が期待できること
逮捕や勾留されている身柄事件では、早急に弁護士接見を行い、刑事手続きの流れや取調べ対応についてアドバイスを行う必要があります。
また、身柄拘束されていない在宅事件であっても、ご本人との協議を踏まえ、必要であれば、被害者対応を早急に行っていく必要があります。
このように、刑事事件では事件発生直後から迅速な弁護活動が必要となります。
弁護士が抱える他の業務の兼ね合いもあるため、ご相談時にどのような弁護活動を想定しているか尋ね、迅速な対応が期待できるか確認されるとよいと思います。
4 信頼関係を築けること
身柄事件であれば、本人は外部との接触が大きく制限されます。
身柄を拘束されている間は、弁護人との接見が外部との主なつながりになるため、その弁護士と信頼関係を築けるか否かという点は重要です。
また、刑事事件では、ご家族や勤務先の上司などに誓約書などの作成を依頼したり、証人として出廷いただいたり、弁護人が本人の生活環境に関わる可能性があることからも、信頼関係を築ける弁護士を選ぶべきです。
限られた時間ではありますが、相談時や面会時における弁護士とのやりとりを通じて、信頼関係を築けるか確認しましょう。
5 弁護士費用について事前に適切に説明されていること
弁護士費用が不明瞭であると、後々トラブルになりかねません。
弁護士費用の金額や支払基準がどのようになるか適切に説明がなされているかという点も、弁護士を選ぶ際には考慮すべきだといえます。
6 弁護士法人心 東海法律事務所にご相談ください
当法人では、これまでにも刑事事件を取り扱っており、迅速な弁護活動を心掛けて取り組んでいます。
また、弁護士費用についても事前にしっかりとご説明いたします。
刑事事件で弁護士を探されている場合には、当法人にご相談ください。